2012-03-05 第180回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
○外山政府参考人 東日本大震災におきましては、多くの方が犠牲になったことに加えまして、関係自治体自体が被災しておりまして埋火葬の許可事務が実施できない状況が発生したことから、死亡届を受理していない市町村でも埋火葬の許可を可能とすること、それから、市町村の埋火葬の許可がない場合でも、火葬場等の管理者が死亡診断書等を確認することにより埋火葬を許可すること、それから、これらに基づき、正式な火葬許可を得ずに
○外山政府参考人 東日本大震災におきましては、多くの方が犠牲になったことに加えまして、関係自治体自体が被災しておりまして埋火葬の許可事務が実施できない状況が発生したことから、死亡届を受理していない市町村でも埋火葬の許可を可能とすること、それから、市町村の埋火葬の許可がない場合でも、火葬場等の管理者が死亡診断書等を確認することにより埋火葬を許可すること、それから、これらに基づき、正式な火葬許可を得ずに
五八の島根の場合には、火葬場等が水浸しになる、機能が麻痺するということもあってだというふうに聞いていますけれども、これはすべて救助法の適用をしたんですね。 では、今回の能生町の場合には該当にならないのか、あんな状況の中で。家族三人全員亡くなったところもあります。御遺族はいらっしゃるにしても遠いんですね。いつまでほうっておけますでしょうか。もう四メーター、五メーターのあの雪の中ですよ。
○中曽根国務大臣 いまお示しになりました各項目は、清掃とか尿屎処理とか、あるいは火葬場等も含めまして、優先確保をやるように指示してありますし、われわれも責任をもってやりたいと思います。
なおまた、今日、清掃事業であるとかあるいはまた火葬場等に必要といたします重油にさえことを欠いておるようなことが起こり得ておるのではないかということになりますれば、これはまことに重大な問題でございまして、実はこの点は先般、自治省といたしましてはまず、大体そういったものに必要とする総量が一体どれくらいになるかということを必ずしも把握いたしてはおりませんけれども、少なくとも方針としては、こういったものはいかなる
第二点として、これは先ほど通産大臣から、厚生、自治等いろいろお話がありましたが、ごみ処理、し尿処理、火葬場等で非常にいま問題が出ております。で、一昨日も全国の清掃関係の大会が開かれて危機突破大会が開かれておりますが、年末にあたってごみの処理、し尿の処理、非常に量もかさむし、そのために燃料も必要である。こういうものが確保できないというので非常に困っておる。
なおそのほかに、下水道事業でございますとか、体育施設とか児童館、あるいは火葬場等の共同処理事業というものも出てくるわけでございます。あるいは清掃事業等も出てくる、病院事業も出てくるようなものがございますので、それぞれの地方債計画の中の事業債の費目の中で優先的に採択をしてまいる、こういうことについて、広域市町村圏対策事業といいますか、広域市町村圏振興整備事業の推進に役立てたいと考えております。
○谷垣政府委員 御指摘のように、ただいまお話しになりましたし尿処理場あるいは火葬場等の場合には、その周辺がとにかく悪い影響を受けますから、地価の値下がりがあり得るのであります。しかし、公共投資全体を達観して考えますと、これは何と申しましても、し尿処理場とか、あるいは先ほど御指摘のような火葬場とかいうものよりも、公共投資による値上がりが多いことは、これまた渡辺委員もお認め願えることだと思います。
私どもの経験では、たとえばし尿処理場、じんかい処理場、火葬場等の衛生施設を設置する場合におきましても、住民との関係をきわめて慎重に扱わなければならないのがいまの地方団体の現状でございます。これがまた民主主義社会の一つの姿であろうと考えておるわけでございます。
○鈴村政府委員 先ほど申しましたように、関係のところといたしましては、当人が働いておられました事業場、それから市町村役場、あるいは寺院、火葬場等でありますが、たとえば、死亡診断書を市町村役場で調査いたしますとか、それから、火葬の際の認許証と申しますか、そういうものの調査、あるいは墓碑名を調査いたしますとか、あるいは火葬の受け付け簿でありますとか、その他の証明書、そういうものをすべて調査の対象にいたしておる
次に下水道終末処理施設及び水道の施設災害復旧につき特別助成の検討をいたしたのでありますが、下水道終末処理被害箇所一カ所要補助見込額一千五百万円、補助率二分の一、次に清掃施設費八カ所四百万円、これらは屎尿消化槽、ごみ焼却場、火葬場等も含んでいるものでございます。 次に水道分でありますが、これは百四十六個所、一億四千万円。
と申しますのは、御存じの通り、予算委員会の資料として出ておるものの中に、屎尿処理、塵芥焼却場、火葬場等、それから国立療養所災害復旧、保健所建物等災害復旧補助金、それから検疫所の建物等災害復旧その他、こういうものが厚生省関係で予備費になっておるわけです。従って、これを一覧表にして出していただくことは小委員長からも要請しておったはずですが、これは厚生省でできますか。
私はここに政府から出ております資料を持っておりますが、厚生省が予備費に打ち込まれているやつ、これは大蔵省の三十四年十一月四日の予算委員会に提出した資料で、屎尿処理、塵芥焼却場、火葬場等、これが一つ。国立療養所災害復旧費、保健所建物等災害復旧費補助金、検疫所建物等災害復旧費、こういうもの、その他もあるわけです。そうしますと、こういうものが七月のものにもあることになるわけです。
○田中(織)委員 十一月四日に大蔵省から出した資料によると、「その他」の点で「国立文教施設災害復旧、文化財災害復旧、屎尿処理、塵芥焼却場、火葬場等、国立療養所災害復旧、保健所建物等災害復旧補助金、検疫所建物等災害復旧、農地地辻防止事業、災害関係調査費、牧野復旧、その他」これは全部予備費でまかなうということが出ております。
それから(B)の塵芥焼却場、(C)の火葬場等、これはいずれもそれらの施設の災害復旧に要する費用を計上いたしたのであります。 それから5、6は厚生省所管の国立病院及び国立療養所の災害による破損の復旧でございます。 それから次のページをめくつていただきまして、七番の社会福祉施設、八番の児童福祉施設、いずれも今次の災害における特別措置法に基く各種施設の復旧費でございます。
又單純労務者の範囲の特例を定めましたのは、第五十七條の規定によりまして特例を定め得る單純労務者といたしましては、道路公園その他営造物の清掃、塵芥屎尿の汲収、収集、運搬、処理、消毒衛生作業、港湾の雑役荷役人夫等の作業、土木工事、食堂、宿泊所、屠場、火葬場等の現場労務に従事する者などが一例としてありまするが、これらのものに対しまする特例といたしましては、政治的行為の制限を緩和し、又はこの解除をすることができる
本法案の内容について、その概略を申しますと、本法律案は四章及び附則を加え全文二十八條よりなつておりまして、第一章総則において、墓地納、骨堂又は火葬場の管理及び埋葬が、國民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的をする旨の規定、及び埋葬及び火葬、改葬、墳墓、墓地、納骨堂及び火葬場等の定義を明記し、第二章におきまして埋葬、火葬及び改葬に関してその手続その他必要
且つ又関係人と申しますものの範囲でございますが、これは経営者或いは管理人に限らないで墓地、納骨堂、或いは火葬場等にそれぞれ委託いたしますものも、その関係人と了承すべきものと考えますが、これらの諸点につきまして、政府の御所信を明らかにして置いて頂きたいと存じます。
それから第十九條におきまして、「公衆衞生その他公共の福祉の見地から」いろいろな制限を付けるというようなことはどういう場合であるかという御意見でありまするが、例えば墓地、納骨堂或いは火葬場等の、まあ墓地を例に取つて見ますると、墓地等につきましても、墓地自体につきましては何等間然するところがない場合におきましても、その地域が人家稠密のところであり、そこに埋葬をやるというような場合におきましては、公衆衞生上
それから一定の基準を設けるべきではないか、設けておるのであるかという御質問でありますが、これは私共といたしましては知事の現地の実願に即する裁決によつて決めて行きたい、只今も申上げましたように、非常に人跡稀な地におきまする火葬場等におきましては、一定の基準のものが作れない場合もこれはあり得るのじやないか、要は本法の目的に適うか適わないかという点を目安としてやつて行きたい、かように考えておる次第であります
たとえば火葬場等につきましては、農山漁村等におきまして、いわゆる燒場と稱するがごときものを許可しないというようなことも、いささか實情に副わないというような點もございますので、法制的な措置といたしまして、これを強制するということを止めまして、これらま指導によつてやつていきたい、助成によつてやつていきたい、かように考えておる次第であります。